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2023年7月の法改正によって、特定小型原動機付自転車扱いの電動キックボードなら、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務で乗れるようになりました。法改正で変わったことがこちら。
特定小型原動機付自転車
16歳以上なら運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務なのは、特定小型原動機付自転車扱いの電動キックボードが対象です。
特定小型原動機付自転車
・車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
・時速制限20km以下
・前照灯/方向指示器/制動装置/最高速度表示灯など保安基準のクリア
出展:国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
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この特定小型原動機付自転車扱いの電動キックボードを乗る際には
・自賠責保険加入
・ナンバープレート装着
・走行のルールとして二段階右折
などのルールは守らなくてはいけません。特定小型原動機付自転車であれば、最高時速6km以下・最高速度表示灯を点滅すれば、歩道でも乗れることになっています。
ルールは遵守
電動キックボードすべてが免許なしで乗れるわけではありません。例えば、時速制限が30km設定されている電動キックボードの場合、特定小型原動機付自転車扱いにはならず通常の原付バイクと同じ扱いになります。その場合はもちろん免許もいるし、ヘルメットも必要です。
ルールを違反をした場合、罰金や違反者講習罰則があり、もし飲酒運転をすると免許停止・3年以下の懲役・50万円以下の罰金に課せられる可能性があります。飲酒運転は絶対にダメ。
購入の際は気をつけて
bouncyではこれまでいくつもの電動キックボードを紹介してきました。
現在、国内のクラウドファンディング事業者のプロジェクトは、法改正に適応していることを伝えているものも少なくありません。
また、海外の電動キックボードは、法改正に適用していないものがほとんどです。いずれにしても購入の際には情報をよく調べてみましょう。知らず知らずのうちに法を犯していたとならないよう、気をつけてください。
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電動キックボードを購入したり、電動キックボードのシェアサービスを利用したりする際は、必ずどの扱いの電動キックボードなのか調べてルールを確認してから、新しい「移動」を楽しみましょう!